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外国人を雇入れるには在留資格(ビザ)が必要です。
東亜ワークでは、在留資格の認定・変更・更新等の申請業務は、弊社専属の(申請取次)行政書士が行うことが可能です。
ビザの申請や更新について分からないことがありましたら、お気軽にお問合せ下さい。
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外国人を雇入れるにはビザが必要です!

外国人を雇入れる場合は、まずその人物が「在留資格(ビザ)」を持っているか、その在留資格が「就労ビザ」なのか、就労ビザを持っていない場合は就労ビザを取らせることができるか、仕事内容が在留資格で定められた範囲内のものであるかといったことを確認しておくことが必要です。
もし「就労ビザ」を持たない又はオーバーステイの外国人を雇ったり、「就労ビザ」で定められた範囲外の仕事をさせた場合は、「不法就労助長罪」となり、罰則が与えられますので、「知らなかった」では済まされません。
もし「就労ビザ」を持たない又はオーバーステイの外国人を雇ったり、「就労ビザ」で定められた範囲外の仕事をさせた場合は、「不法就労助長罪」となり、罰則が与えられますので、「知らなかった」では済まされません。
在留資格(ビザ)とは?
在留資格とは、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したものです。
現在は計27種類の在留資格が定められ、それぞれに該当要件・付与される在留期間等が公表されています。
(実際の許否判断については入国管理局の最上級行政庁である法務大臣の裁量によるものとされています。)
現在は計27種類の在留資格が定められ、それぞれに該当要件・付与される在留期間等が公表されています。
(実際の許否判断については入国管理局の最上級行政庁である法務大臣の裁量によるものとされています。)
就労ビザとは?
外国人を雇用する場合、必ず「就労ビザ」と呼ばれる日本で働くことが認められた「在留資格」が必要です。「就労ビザ」とは一般に「技能」「教授」といった就労が可能な在留資格の総称をいいます。
具体的には「技術・人文知識・国際業務」「技能」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「興業」「企業内転勤」「外交」「公用」といった在留資格で、
それぞれに規定された活動範囲内においてのみ就労活動が可能です。
具体的には「技術・人文知識・国際業務」「技能」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「興業」「企業内転勤」「外交」「公用」といった在留資格で、
それぞれに規定された活動範囲内においてのみ就労活動が可能です。
主な就労ビザの種類
技術・人文知識・国際業務
弊社がご紹介する人材の多くは「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」)という在留資格(就労ビザ)を取得し就労しますので、ここでは「技人国」という在留資格についてお話しします。
「技人国」の在留資格を持つことによって、日本において行うことができる仕事は次のように規定されています。
本邦の公私の機関(日本の会社など)との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学
その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。
一例としては機械工学等の技術者(エンジニア),通訳,デザイナー,私企業の語学教師などが挙げられます。
そして、この「技人国」の在留資格は誰でもが取得できるものではなく、その人物が一定の技術や知識を持っていることが必要です。
例えば「技術職」の場合、
「技人国」の在留資格を持つことによって、日本において行うことができる仕事は次のように規定されています。
本邦の公私の機関(日本の会社など)との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学
その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。
一例としては機械工学等の技術者(エンジニア),通訳,デザイナー,私企業の語学教師などが挙げられます。
そして、この「技人国」の在留資格は誰でもが取得できるものではなく、その人物が一定の技術や知識を持っていることが必要です。
例えば「技術職」の場合、
● 従事しようとしている業務について必要な技術又は知識を習得していること。
● その技術や知識に関連する科目を専攻して、大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと、又は日本の専修学校の専門課程を修了したこと。
● 10年以上の実務経験を有すること。
● 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
● その技術や知識に関連する科目を専攻して、大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと、又は日本の専修学校の専門課程を修了したこと。
● 10年以上の実務経験を有すること。
● 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
などと規定されていますので、まずは「従事する仕事の内容」と「その人物が学び経験してきたこと」が「関連」しているかどうかを確認することが必要です。
技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得するためには
この「技人国」の資格は例えば、外国人留学生が日本で就職先を見つけ働く場合は「在留資格変更申請」、国外にいる外国人が日本での就職先を見つけて来日して働く場合には「在留資格認定証明書交付申請」という形で取得されます。
就労ビザ申請にあたっては、勤務予定の会社や団体との契約書(ないしは雇用条件通知書)等が必要になりますので、これから就職するため、就職先が決まっていない状態では、就労ビザを申請することは出来ません。就労ビザの申請が許可されるためには、あくまで予定ではなく、日本での確実な就労先があることが必要ですのでご注意下さい。
就労ビザ申請にあたっては、勤務予定の会社や団体との契約書(ないしは雇用条件通知書)等が必要になりますので、これから就職するため、就職先が決まっていない状態では、就労ビザを申請することは出来ません。就労ビザの申請が許可されるためには、あくまで予定ではなく、日本での確実な就労先があることが必要ですのでご注意下さい。
在留カード等番号失効情報照会
在留カードには有効期限があり、番号を失効している場合、手続きができません。
法務省のホームページより、提出された在留カードが番号失効しているかどうかを確かめることができます。
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx
法務省のホームページより、提出された在留カードが番号失効しているかどうかを確かめることができます。
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx